2021/5/28

ジメジメした日です

梅雨

今日はもっと天気が良くなると思ったのに、ジメジメした日です。今年は梅雨入りが早かったので開けるのも早いといいのですが、でも暑いのも嫌ですね・・・このところ温暖化のせいか気候がおかしいようです。この辺りは以前ほどの極地的な豪雨はありませんが、地域によっては以前にも増してひどいところがあるようです。まだまだ油断はできません。万全の注意を忘れないようにしましょう。

オリンピック

オリンピックというタイトルでもう何回も書いていますが、未だに開催するのかどうかわかりません。IOCは無観客でもやりたいようだし、国もその意向に沿うような発言です。何が何でもやりたいようですね。時々話題になる違約金などが関係しているのですかね。そういえば、昨年、オリンピックが開催されなくなったので、保険金が500億円ほどあったとありました。これは興行中止保険のことだと思います。中止や延期になった時などに掛った準備費用などを全額ではなく、〇%と約定して支払われます。大きなイベントなどでは保険に加入しているようです。ただ、今年の分は、たぶん、保険加入はしていないと思います。正しくは、保険加入していないのではなく、保険会社が引き受けないと思います。

以前、夏祭りでこの保険を取り扱ったことがあります。加入は、何週間か前で当日中止になった場合に費用の〇%が支払われる内容で、この時のリスクは天気、雨です。過去10年ほどの天気を参考に引き受けと、保険料を決めます。ある意味、博打です。保険は確率で保険料が決まりますし、そもそも博打の要素があります。この時は午前中に雨が降りましたが、夕方は大丈夫で保険の支払いはありませんでした。雑談ですが・・・

ついでに保険の話

ネットを見ていたら、マンションのリフォームをした人の悲劇というのがありました。古いマンションを1000万円ほど掛けてリフォームしたのに、入居して1か月後に上の階の部屋が火事になり、類焼することはありませんでしたが、消火のために放水した水で壁紙や家具、電化製品などが被害を受けたそうです。この場合、上の階の人が加入している個人賠償責任保険で賠償してもらえると思っていたら「失火に関する法律」により、賠償を受けることができないとのこと。保険を取り扱っているとこのことを聞かれる、または説明することがよくあります。日本の場合、木造家屋が多いので、火事になると拡がる可能性があり、それをすべて火元の責任にするのは大変だとのことから、故意、または重過失でない限り責任を負わなくていいとなっています。この場合、自分のところは、直接の火事の類焼ではありませんが、上の階の火事を消すための放水なので失火法の適用を受けるとのことだと思います。いろいろと裁判例があります。重過失についてが多く、重過失とはどういう状態か?例として天ぷらを揚げているのに来客や他の用事のために台所を離れて火事になった。類焼したところすべてに賠償責任が必要となります。逆に個人賠償で対応できるようになります。ちなみに、記憶に新しい糸魚川で起きた大火災、147軒が燃えていますが、火元は中華料理店で個人ではなく業務なのですべてに賠償する必要があります。これも雑談ですが。