2022/4/20
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住民監査請求 |
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住民監査請求 昨日、精華町が地区集会所として登録し、毎年委託管理費を支払っている北稲の「いこいの家」の実態は、社務所ではないのかと、住民監査請求書を役場に提出しました。日本国憲法の第89条に公のお金を宗教法人に供してはならないとあります。「いこいの家」が建てられた経緯を調べると、塵埃処理場建設に伴い、地元との約束で福利厚生施設としての「憩の家」(協定書の表記)を建てるとあり、町が建設工事の手伝いをして、国(祝園弾薬庫の周辺整備金)からのお金で建築されています。この建物には12月まで「いこいの家」と「武内神社社務所」の看板が2つ掛かっていました。12月にこのことを質問しましたら、1月には社務所看板は外されていました。そして、これまで町はずっと「神社の土地を借りているのはわかっていたが、社務所として一切使用していない」と断言していました。12月の質問後、図書館で精華町や北稲、武内神社などの資料をいろいろと探しましたら、「お宮さん」という武内神社の活動報告を集めた冊子を見つけました。昭和43年10月からありました。歴史のすごさを感じます。その冊子を読むと、「いこいの家」が神社の社務所として使われているような記述があり、昭和56年、「いこいの家」が建てられた頃の部分を読むと「一部社務所として建てられた」(議会だよりに書きました)とあり、その他にも「社務所として使っている」との記述があります。 一般質問でこの部分を読みました。初めて「お宮さん」の記述を紹介したので、この部分について町からの説明はありません。また、当初の建築にあたって、町は、公金を宗教団体に使ってはいけないことはわかっていたのではないかとの疑問もあります。北稲には集会所が2つあるとも言っています。他にも気になることがあります。建築は40年も昔のことですが、憲法に時効があるのかどうかも知りたいところです。法律や条例には時効がありますが、ネットで調べる限り、基になる憲法には時効の記載は見当たりません。どういう回答がでるのか、です。 |
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